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先日の記事に掲載した東京地判平成29年9月21日について,新聞でも取り上げていただくなど大変多く... 先日の記事に掲載した東京地判平成29年9月21日について,新聞でも取り上げていただくなど大変多くの反響をいただきました。 Twitter等で皆さんのご意見を拝見する中で,私自身上手く伝えられていないと思った点を少しだけ補足したいと思います。 生活保護法63条に基づく返還決定であること まず,原告のAさんは,以下に引用する生活保護法第63条という規定に基づいて,結果的に多く支給されていた生活保護費約70万円の返還を求められています。 「被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」 生活保護法63条に基づく返還金額の決め方 生活保護法第63条で返還が求められるのは「受けた保護金品に相当する金額の範
2017/11/28 リンク