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    G1Xir3um
    G1Xir3um いわゆる「不正受給」ではねーよ、と。

    2017/11/29 リンク

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    kurukurukururi
    kurukurukururi 63条に基づくと不正受給でなければ全額返還ではなく行政側の裁量範囲内で金額を決定。今回は全額返還が必須ではないとの指摘。原則全額返還とる行政と地裁の判断がおかしいのが争点とな。63条を知らない人多いでしょ

    2017/11/29 リンク

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    rascalrascal
    rascalrascal Yahooや、その元の朝日()の記事と違って、この弁護士はブログでは国の通知に依拠していない。給与所得の場合からの控除は国の通知からでは読めないので原告は「必要」で訴え、裁判所は行政慣行の「必要不可欠」だと。

    2017/11/28 リンク

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    kamezo
    kamezo b:id:entry:350261957 b:id:entry:350372171 の件。原告側としては、返還金額は本来「保護の実施機関の判断(裁量)」で決まるもので「原則として全額返還」ではない、PC代は免除対象に当たるという主張。

    2017/11/28 リンク

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