[最高裁第3小法廷「だまされたふり作戦」と言われる。これまで各地の裁判所で「実際にはだまされておらず、詐欺に当たらない」として、無罪とする判決が出るなど、判断が分かれていた。

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2017/12/14 10:02

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最高裁、だまされたふりも罪成立 「受け子」に有罪 - 共同通信 | This kiji is

    振り込め詐欺の捜査に協力した被害者がだまされたふりをして、現金受け取り役の「受け子」が逮捕された場合、受け子に詐欺未遂罪を問えるかが争われた刑事裁判の上告審決定で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)...

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