“明治民法により、庶民の結婚も「家制度」「家父長制度」に取り込まれることになり、主に妻の経済的自立と自由が奪われる」「夫は外で仕事、妻は家事と育児という夫婦役割分担制もここから「あるべき夫婦の規範」”

heis101heis101 のブックマーク 2018/01/03 03:30

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