TOC条約は暴力団のような「組織的な犯罪集団」の犯罪に限るので、一般企業がこの手の犯罪をした程度では該当せず、犯人引渡し等は不可。TOC=国際組織犯罪だし。中国となら刑事共助条約で直接捜査協力は元々できてる。

lenhailenhai のブックマーク 2018/01/10 18:01

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