“男性同士のカップルがラブホテルで利用を拒否されたことを受け、東京都豊島区の池袋保健所が昨年、大阪府の池田保健所が16年にホテル側を行政指導。” ラブホテルって風営法じゃなくて旅館関係の管轄なのか。

uturiuturi のブックマーク 2018/02/03 08:34

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同性カップルの宿泊拒否ダメ 旅館業の管理要領に明記:朝日新聞デジタル

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