摘発は「現時点では」製造、流通に関わるところ、すなわち売買や譲渡に限られている。ただ、将来的に定義を拡大する可能性も否定は出来ず、それが同法の問題点でもあり。

nakakzsnakakzs のブックマーク 2018/02/05 14:18

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児童ポルノ摘発相次ぐ…「17歳説」もある宮沢りえ「サンタフェ」の持ち主は大丈夫? - 弁護士ドットコムニュース

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