“指示を受けずに仕事の進め方を決めることができる人を対象”この絶妙な言い回しがすごいと思う。実際にはどんな法令になるのやら。厚労省も労働争議を増やしたくはないはずと思うが

kawa106kawa106 のブックマーク 2018/02/06 22:52

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契約社員も裁量労働に 「適用可能」と政府答弁書 - 共同通信 | This Kiji

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