"判例:(a)楽曲の音の約72%が共通すること(b)楽曲の各フレーズの最初の3音以上と末尾の音、そして各フレーズの強拍部の音が同一であること(c)相違部分が全体に与える影響が微弱であること、を総合的に判断"

witchhazelwitchhazel のブックマーク 2018/02/16 14:10

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