これ、なぜ下請法に引っかからないのかよくわからない。詳しく解説してほしい。後、ドライバーや劇団員とかの個人事業主系も同じことが言えよう。働き方改革はこういうところにスポットあてるべき

nankichinankichi のブックマーク 2018/02/17 12:58

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コンビニFC本部「オーナーは経営者、長時間労働は努力不足」、労働者性を主張するユニオンとバトル - 弁護士ドットコムニュース

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