『本物の土地所有者と名乗る者から「売買契約はしていない」という内容証明』『積水ハウスは「怪文書」とみなし』…『警察官に任意同行を求められ』『が「取引を妨害しようとする人たちの仕業」と判断、契約を続行』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2018/02/24 09:40

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「詐欺被害、慎重さ欠く」 積水ハウス調査報告書が判明 - 日本経済新聞

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