“「一般論としては損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来、所得となるべきもの、または、得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税所得にはならないと考える」”

netafullnetafull のブックマーク 2018/02/28 14:32

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