権利は法で規定され、権利侵害は論理で説明可能ですので、自身の感覚なる曖昧な基準は不要かと。例えばある業務命令が労基法違反かを判断するために必要なのは、「嫌だな」という感覚ではなく法律リテラシーです。

hanyan0401hanyan0401 のブックマーク 2018/03/02 12:58

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