「投稿内容は真実かつ意見、評論の域を超えるものではなく、違法ではない」「一審は、投稿は「ヘイトスピーチを防止、反対する趣旨のもの」」「ヘイトスピーチ解消法2条の定義に照らして「不当な差別的言動に該当」

Nishinomiya-RadioNishinomiya-Radio のブックマーク 2018/03/08 12:43

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「桜井誠氏は存在がヘイト」真実 在特会前会長、控訴審も敗訴(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース

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