職員であることが証明できれば労基署経由でも見れると便利だと思う。具体的には、労基署用に当該会社が社内サイトのアカウントを作ってあると良いな。

anqmbanqmb のブックマーク 2018/03/11 17:51

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勤務先が就業規則の閲覧を拒否するのは「違法」、やりとりを記録して戦いを有利に - 弁護士ドットコムニュース

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