“消費者庁表示対策課長によれば「大会出場者が優れた技術によって観客を魅了する仕事をし、その報酬として賞金を得る場合、その賞金はプロ・アマを問わず、景表法で言う"景品類"には該当しない。」という”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2018/03/13 13:07

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