“公文書を書き換えても作成した職員の同意があれば公文書偽造や変造罪には当たらず、書き換え前の原本が残っている場合は公用文書毀棄罪にも問えない”

kabutomutsukabutomutsu のブックマーク 2018/03/15 07:11

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