公文書を書換えても作成した職員の同意があれば公文書偽造や変造罪には当たらず、書換前の原本が残ってる場合は公用文書毀棄罪も問えない。虚偽公文書作成罪も、事実と反する文書になったと言えなければ難しいという

yasudayasuyasudayasu のブックマーク 2018/03/14 02:36

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