"何より許し難いのは、保釈に反対しない条件として事実を認める上申書を提出させるという検察官のやり方と、そして、その上申書を、罪状認否で被告人が述べたことのように公判調書に添付するという裁判所の姿勢だ"

tekitou-mangatekitou-manga のブックマーク 2018/03/20 16:54

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