肖像権侵害ではない。番組のメインや売りではない→「専ら顧客吸引力の利用を目的」とはしていない→パブリシティ権の侵害にも当たらない。

Dr_ShibaitarokaDr_Shibaitaroka のブックマーク 2018/03/21 17:54

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「吾輩の姿の無断使用」デーモン閣下、NHKアニメに激怒…本当に肖像権侵害? - 弁護士ドットコムニュース

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