この条例自体は不要と私も思いますが罰則規定はないので、ペナルティは課していないかと。罰則を設けたら違憲の疑いが生じますしね。大阪市のヘイトスピーチ抑止条例でさえ、住民訴訟が提起されているくらいですし。

hanyan0401hanyan0401 のブックマーク 2018/04/02 12:16

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国立市が性的指向の暴露「アウティング」禁止条例、カミングアウトできない人も守る - 弁護士ドットコムニュース

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