この被告のように自分の人生を奪われ、そのせいで引き起こされた殺人の罪でさらに人生を取り戻せないならば、従来の判例の範疇に収まらない新たな判例で、それが不可能ならば新たな立法で、対処すべきではないのか。

seven_czseven_cz のブックマーク 2018/04/04 20:43

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