『親が実際に受け取り、親自身の生活費として使っていた場合には、残金があっても分与の対象にはなりません。夫には親族扶養義務があり、振込はそのためだったと考えられるからです』 なるほど!

iwwiww のブックマーク 2018/04/10 20:14

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

不倫夫が「財産ロンダリング」 こっそり親口座に送金、卑劣な離婚準備は潰せるか - 弁護士ドットコムニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう