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『親が実際に受け取り、親自身の生活費として使っていた場合には、残金があっても分与の対象にはなりません。夫には親族扶養義務があり、振込はそのためだったと考えられるからです』 なるほど!
iww のブックマーク 2018/04/10 20:14
不倫夫が「財産ロンダリング」 こっそり親口座に送金、卑劣な離婚準備は潰せるか - 弁護士ドットコムニュース[生活][解説][法律] 『親が実際に受け取り、親自身の生活費として使っていた場合には、残金があっても分与の対象にはなりません。夫には親族扶養義務があり、振込はそのためだったと考えられるからです』 なるほど!2018/04/10 20:14
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www.bengo4.com2018/04/09
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