“刑事罰の対象になるのは、「勧誘する人」「周旋(あっせん)する人」(第6条)”素人的には明らかにあっせんの場所だった ハッピーメールの扱いはどうなるのか解説してほしい

nankichinankichi のブックマーク 2018/04/19 14:24

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

米山知事が「女性問題」で辞任 女子大生との「援助交際」、法的な問題は? - 弁護士ドットコムニュース

    新潟県の米山隆一知事が4月18日夜、「週刊文春」で報じられた女性問題の責任を取り、辞職することを明らかにした。19日発売の「週刊文春」(4月26日号)は、米山氏が出会い系サイトで複数の成人女性に金銭を渡し...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう