“個人で行えば、威力業務妨害罪・強要罪・名誉毀損罪・信用毀損罪などの刑事犯罪に該当する可能性があるが、労働組合の正当な団体行動であれば、これらの刑事責任も問われない。民事責任(も)免除される。”

mitsumorixmitsumorix のブックマーク 2018/04/29 16:59

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