“最高裁の判例では、事実上または法律上の根拠を欠く場合において、請求者がそのことを知りながら、または普通の注意を払えば知りえたのに、あえて懲戒請求していれば不法行為にあたる、とされている”

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2018/05/09 22:44

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「存在しない事実で懲戒請求された」神原弁護士が請求者を提訴 - 弁護士ドットコムニュース

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