"電話勧誘販売取引として、一定の規制が定められています(特定商取引法)。具体的には、販売業者は、電話して勧誘をはじめる前に、その電話が勧誘目的であることを告知する義務を負います(同法16条)"

goldheadgoldhead のブックマーク 2018/05/10 15:02

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迷惑セールス電話の撃退法「ねぇ、どんなパンツ履いてるの」、法的に問題ないのか? - 弁護士ドットコムニュース

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