◇外為法上、居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となるが、この支払および支払の受領には仮想通貨によるものも含まれる旨を周知

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2018/05/22 21:12

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仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します : 財務省

    仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します 報道発表仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「...

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