仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します 報道発表仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について周知します 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。 当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、仮想通貨を用いて行った場合も含みますので、仮想通貨に関する外為法に基づく報告について周知します。 詳細は、別添1(PDF:53KB)及び別添2(PDF:196KB)をご覧ください。