相続放棄は選択的にはできないが、必要な財産を遺言書で遺贈したり、生前贈与したりしておけば/最後に不要な不動産のみを相続放棄して手放すといったことも/最初から所有権の放棄ルールを明確にしておく方が望まし

MyPLBMyPLB のブックマーク 2018/05/29 20:36

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不要な土地を放棄できるルールが必要 : 富士通総研

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