>高プロ制の対象者は「平均年収の3倍を相当程度上回る人」/倍数で決められていることがポイント/3倍⇒2倍⇒1倍と法改正を重ね対象者を拡大していくことが可能/改正によって対象拡大していくことが容易な条文

umetenumeten のブックマーク 2018/06/13 05:38

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ブラック企業被害対策弁護団

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