察するに不競法2条1項15号(競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為)だろうが、百何十年前の元祖争いが信用毀損になるかねえ。事実認定されたら棄却でもいいのかもしらんが

allezvousallezvous のブックマーク 2018/06/04 22:20

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八ッ橋の老舗製造会社が老舗ライバル会社を提訴 京都 | NHKニュース

    京都の代表的な和菓子、八ッ橋の老舗の製造会社が、同じく老舗のライバル会社に対して、“1689年の創業だと事実でないことを宣伝しているのは法律に反する“などとして、広告の差し止めと損害賠償を求める訴え...

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