仮に警察官の故意の不法行為だったとしても、被告適格があるのは国または公共団体だけで公務員個人にはなく、ただ故意・重過失のときに国または公共団体が公務員に対して求償権を有するだけなんすけど(国賠法1条)

allezvousallezvous のブックマーク 2018/06/08 10:22

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