“礼拝所不敬罪は刑法で定められ、神祠(しんし)や仏堂、墓所などで公然と礼儀に外れた行為をした者は6カ月以下の懲役か禁錮、または10万円以下の罰金となる” ここ10年で何件かはあったことに驚いたわ

kaerudayokaerudayo のブックマーク 2018/06/09 21:44

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住職を投げ飛ばし「礼拝所不敬容疑」で逮捕 檀家の男:朝日新聞デジタル

    茨城県茨城町の寺で仏具を壊し、僧侶にけがをさせたとして、水戸署は6日、鉾田市紅葉の無職の男(48)を器物損壊と傷害、礼拝所不敬の疑いで逮捕した。男は寺の檀家(だんか)で、寺の仕事ぶりが不満だったと...

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