id:kastro-iyan 様。本を「黙読」する行為には場所を問わず一切著作権が絡まないのに対し、ゲームを公共の場でプレイする行為は「著作物の上映」になって著作権者の許諾が要ります。http://www.kottolaw.com/column/001692.html

BigHopeClasicBigHopeClasic のブックマーク 2018/06/10 20:41

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「ゲームバー」は著作権侵害、業界団体が警告 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    新作から旧作まで多様なゲームを楽しめるとして人気だが、ゲーム会社などでつくる団体は著作権法の上映権の侵害にあたるとして店舗に警告。ゲーム機を「展示品」とうたい、規制から逃れようとする店も現れている...

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