“裁判官にクレームを言ってもかまいません(禁止されていません)。ただ、忌避等の事由はないようですから、申立ではなく単なるクレームとして書記官に伝える程度にされたらどうでしょうか。”

kentanakamorikentanakamori のブックマーク 2018/06/21 20:14

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