「検察側立証だけで25年」(東京地検)という途方もない時間がかかる恐れが高まり、同地検は訴因変更を決断。刑事訴訟法1条は刑事裁判の目的として「真相解明」を掲げるが、起訴を取り下げれば審理されない。

mindattractormindattractor のブックマーク 2018/06/25 20:11

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