”自己の計算に属すべきものであるにもかかわらず、帳簿上自己のものとして処理していないアドレスを使用した自己との取引を第三者との取引に偽装し、収益を過大に計上するリスクがある”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2018/06/29 10:55

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業種別委員会実務指針第61号「仮想通貨交換業者の財務諸表監査に関する実務指針」の公表について | 日本公認会計士協会

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