“東京地裁判決「社長が自分に反抗的な態度を示す従業員を直ちに解雇するような傍若無人な人物で在る旨を意味するもので、社長の名誉、信用をそれぞれ毀損することは明らか」”この判例はマズイ。この解説が欲しい

nankichinankichi のブックマーク 2018/07/07 15:34

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