“イベント開催時に自治体の要請に基づき自宅等を提供する場合” 考えてみれば、オリンピック開催のような事象では旅館業法によらない宿泊事業ができるということか?

hihi01hihi01 のブックマーク 2018/08/09 16:14

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旅館業法について | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」

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