懲罰的損害賠償っていうのがないので、過労死しても「労働基準法違反」で「罰金50万円」。反則15点で営業免許取り消しなんていう行政罰もないので、大型企業だと誤差範囲か。独禁法違反だと課徴金制度があるが

REVREV のブックマーク 2018/08/10 09:41

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居酒屋店長の過労死を認定 いとこの告発漫画が話題に:朝日新聞デジタル

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