“要するに、違法行為による損害を受ける危険をみずから引き受けて行動した人は、それによる損害の賠償をもとめることができない、というものだ。” 通り魔に立ち向かったら自己責任てこと??

dollarssdollarss のブックマーク 2018/08/28 08:06

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橋下氏、有田氏を訴えた名誉毀損訴訟で敗訴…初適用の「危険の引き受けの法理」とは? - 弁護士ドットコムニュース

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