有利に働くと思ったから、あえて子供を原告に加えたわけよね。勝訴すれば4歳児分の慰謝料もとれるのに、敗訴では責任を負わないというのは無理では。これは仕方がない

aLaaLa のブックマーク 2018/09/12 01:04

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原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 地裁が判決:朝日新聞デジタル

    4歳の時に親が起こした訴訟で原告にさせられたら、敗訴で生じた訴訟費用を子も支払うべきか。こんな争点の裁判で、仙台地裁は11日、「訴訟費用は敗訴の当事者の負担が原則で、未成年者でも同様」との判断を示...

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