認めたら訴訟費用回避の手口になると言うけど、親が自己破産によって支払い責任を回避しているのなら子供を原告にすることで回避できてる訳ではないのでは?/連名ではなく子供だけが原告だと親には支払責任が無い?

mujisoshinamujisoshina のブックマーク 2018/09/12 13:52

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