“大宝タクシー事件判決(昭和58年4月12日大阪高裁判決)では、退職届提出後、引き継ぎのために勤務しなかった社員に対し、退職金を支給しないことが認められています”

sakahashisakahashi のブックマーク 2018/09/16 12:33

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仕事の引き継ぎをせずに退職→音信不通…元社員に「さすがにダメ」などの声、法的問題は? | オトナンサー

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