単に記事を残したいならミラーサイトを作れば良いのでは。相続人が削除申請に対応しないようなら、相続した著作権を行使しないことが事実上推定される点で、削除申請もしないように思われる。もちろんリスクはある。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2018/09/20 01:11

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ブログ執筆者が死亡したことを知られると発生する法制度のバグ - otsune風呂

    遺族が偲ぶ会で公表してて、ある程度の時期も過ぎたので書いておくけど。 ブログ執筆者が死亡したことを公表されると、削除申請や開示請求の異議申し立てがされないだろうことを見越して、ダメ元で削除申請してく...

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