id:whkr 著作権は著作者人格権と財産権としての著作権に分かれるが、公衆送信権は後者で、これは財産と同様に相続できる。だから本人が死亡していても遺族が権利者として削除申請できる。

fukkenfukken のブックマーク 2018/09/19 18:49

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ブログ執筆者が死亡したことを知られると発生する法制度のバグ - otsune風呂

    遺族が偲ぶ会で公表してて、ある程度の時期も過ぎたので書いておくけど。 ブログ執筆者が死亡したことを公表されると、削除申請や開示請求の異議申し立てがされないだろうことを見越して、ダメ元で削除申請してく...

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