(自社ではなく他社の妨害だから、ということか)「中小企業団体の正当な営業活動やこれに協力する労働組合の正当な組合活動を敵視する強制捜査は断じて容認できない」

paravolaparavola のブックマーク 2018/09/21 14:49

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