“裁判所は、配偶者名義有価証券等の購入原資として、配偶者名義の預金口座又は証券口座に対して被相続人名義預金口座からその大半を占める資金が流入していることを指摘”

call_me_notscall_me_nots のブックマーク 2018/09/25 11:23

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

配偶者名義有価証券等を相続財産と判断 | 大阪勉強会からの税法実務情報

    週刊T&Amaster №756 2018年9月24日 被相続人の配偶者名義の口座で管理運用されていた有価証券等が相続財産に含まれるか否かが争われた事案(東京地裁平成30年4月24日判決)。 被相続人は税理士なのだ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう