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配偶者名義有価証券等を相続財産と判断 | 大阪勉強会からの税法実務情報
週刊T&Amaster №756 2018年9月24日 被相続人の配偶者名義の口座で管理運用されていた有価証... 週刊T&Amaster №756 2018年9月24日 被相続人の配偶者名義の口座で管理運用されていた有価証券等が相続財産に含まれるか否かが争われた事案(東京地裁平成30年4月24日判決)。 被相続人は税理士なのだとか。 争点となった有価証券の総額は約1億5千万円。 きっと勝ち組の税理士さんだったのでしょう。 被相続人の長女で税理士でもある原告は、配偶者名義有価証券等のうち、その45%相当額を相続財産として申告。 税務署は、その全部が被相続人の資産を原資として形成されたものとして、配偶者名義有価証券等の全額を相続財産とする課税処分を行った。 原告の主張は、配偶者名義有価証券等は、被相続人から原告に支払われた給与を原資として形成されたものであることなどから、少なくとも2分の1に相当する部分は原告に帰属し、相続財産には含まれないという内容。 裁判所は、配偶者名義有価証券等の購入原資として、配偶
2018/09/25 リンク