[特定の陣営が投票の報告を求める行為は、日本国憲法で保障されている「投票の秘密」を侵しているおそれがある。 県選挙管理委員会もビラの存在は把握しており、「不特定多数に配布しているとすれば、公選法に触れる

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2018/09/25 16:40

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沖縄知事選、自民系陣営が「期日前投票報告書」を配布 選管も把握

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